Home > ショベルローダー等運転技能講習
講習科目 | 範囲 | 講習時間 |
ショベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | ショベルローダー等の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱い方法 | 4時間 |
ショベルローダー等の荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | ショベルローダー等の荷役装置、油圧装置、ヘッドガード及び荷役に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 | 4時間 |
ショベルローダー等の運転に必要な力学に関する知識 | 力(合成、分解、つり合い及びモーメント)重量、重心及び物の安定、速度及び加速度、荷重、応力、材料の強さ | 2時間 |
関係法令 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則中の関係条項 | 1時間 |
修了試験 |
講習科目 | 範囲 | 講習時間 |
ショベルローダー等の走行の操作 | 基本操作、定められたコースによる基本走行及び応用走行 | 20時間 |
ショベルローダー等の荷役の操作 | 基本操作、定められた方法による荷の移動及び積重ね | 4時間 |
修了試験 |
※ショベルローダー等とは、原則として車体前方に備えたショベル(バケット)又はフォークをリフトアームにより上下させて、バラ物荷役又は材木等の荷役を行う2輪駆動の車両をいう。
なお、トラクター・ショベル(履帯式のもの又はタイヤ式で4輪駆動のもの)は車両系建設機械となる。ただし、4輪駆動であっても互換性のないフォークを備えたものはフォークローダーとなる。
※普通、大型、中型、準中型などの運転免許証をお持ちの方は B区分(31時間講習)となります。
区分 | 受講の免除を受けることができる者 | 免除科目 | 免除時間 | 講習時間 |
A | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)を有する者又は同項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許若しくは大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有し、かつ、3月以上ショベルローダーの運転の業務(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における当該業務を含む。以下同じ。)に従事した経験を有する者 |
ショベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
学科4時間 |
学科7時間 実技4時間 計11時間 |
B | 道路交通法第84条第3項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者 | ショベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 学科4時間 計4時間 |
学科7時間 実技24時間 計31時間 |
C | 6月以上ショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務に従事した経験を有する者 | ショベルローダー等の走行の操作 | 実技20時間 計20時間 |
学科11時間 実技4時間 計15時間 |
D | 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の2に規定する建設機械施工技術検定に合格した者 |
ショベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
学科6時間 |
学科5時間 実技4時間 計9時間 |
E | 上記いずれも該当しない者 | 学科11時間 実技24時間 計35時間 |
※A又はC区分の3月以上又は6月以上ショベルローダー等の運転の業務に従事した経験を有する者とは、労働安全衛生規則第36条に基づく特別教育を受講し最大荷重1トン未満のショベルローダー等の運転業務経験者をいいます。該当する受講者は事業所の従事証明を添付する必要があります。
※普通、大型、中型、準中型などの運転免許証をお持ちの方は B区分(31時間講習)となります。
区分 | 受講料 | 教材費 | 計 |
A (11時間講習) |
32,130円 (内消費税2,921円) |
1,870円 (内消費税170円) |
34,000円 |
B (31時間講習) |
65,130円 (内消費税5,920円) |
1,870円 (内消費税170円) |
67,000円 |
C (15時間講習) |
39,350円 (内消費税3,577円) |
1,870円 (内消費税170円) |
41,220円 |
D (9時間講習) |
27,350円 (内消費税2,486円) |
1,870円 (内消費税170円) |
29,220円 |
E (35時間講習) |
71,350円 (内消費税6,486円) |
1,870円 (内消費税170円) |
73,220円 |
※普通、大型、中型、準中型などの運転免許証をお持ちの方は B区分(31時間講習)となります。
・学科、実技とも同一会場
新川陸運事業協同組合(新川陸運会館)
魚津市吉野709-16
全科目を受講し、かつ修了試験に合格された方には、法令の定めによる修了証を交付します。 1日でも欠席又は、受講時間が欠けますと修了証の交付ができません。
受講申込みは、令和6年2月26日(月)から陸運労災防止協会富山県支部の窓口又は、郵送で随時受付しますが、定員になり次第締切ります。
受講申込みの際は、次のものを持参又は、郵送して下さい。
別紙受講申込書に必要事項を記入して下さい。末尾の申込者氏名欄には受講者本人が記名押印して、以下のものを添付して下さい。
なお、希望される講習会番号を受講申込書の見だしに必ず記入して下さい。
●写真 1枚6ヶ月以内に撮影した背景の無い無帽、上半身の写真で、タテ3.5㎝×ヨコ2.5㎝(写真サイズは厳守のこと)を受講申込書に貼付して下さい。
●講習科目の一部免除を受けることができる者は、それを証明する書類を添付して下さい。
●運転免許証の写しを貼付して下さい。(裏面に変更記載事項があれば、裏面も添付下さい。)
※講習区分B以外で受講される場合、上記書類に加えて添付書類が必要となる場合がありますので、詳細については、別途お問い合わせ下さい。
受講料等は現金又は銀行振込みのいずれかにより納入して下さい。
なお、振込先は以下のとおりです。(振込手数料は、ご依頼人負担)
振込先陸上貨物運送事業労働災害防止協会富山県支部 |
●受講料は、申込書に現金を添えて納入して下さい。振込みされた場合は、申込書を郵送する際に、振込受領証のコピーを同封して下さい。なお、講習開始日1週間前までに受講取消しの連絡がない場合は返金しないものとします。
●受講者が著しく少ない場合は、講習日を変更又は中止することがあります。
●テキストは、学科講習当日にお渡しいたします。
●本申込みにより得られた個人情報は、フォークリフト運転技能講習以外には利用しません。
●お車でお越しの際、駐車場における盗難や事故については、いっさい責任を負いかねます。
富山労働局長登録教習機関登録番号「富ショ運第1号」 登録期間満了予定日 R11.3.30