運送事業法施行規則等の改正(運送契約書面・運送利用規程・実運送管理簿)に関する意見募集(パブコメ)
運送事業法施行規則等の改正(運送契約書面・運送利用規程・実運送管理簿)に関する意見募集(パブコメ)
◆運送契約締結時等の書面交付義務関係
・真荷主と貨物自動車運送事業者が運送契約するとき
※一般貨物自動車運送事業者・貨物軽自動車運送事業者が該当
・貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者々の行う運送を利用するとき
※一般(特定)貨物自動車運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者を利用する場合、※第一種貨物利用運送事業者が一般貨物自動車運送事業者を利用する場合などに適用
に交付する「運送契約に係る書面」に記載すべき事項として、
◯ 契約の当事者の氏名又は名称及び住所
◯ 有料道路の通行に係る料金・燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる燃料費に係る料金(いわゆる燃料サーチャージ)その他の特別に生ずる費用に係る料金
◯ 運賃及び料金の支払の方法
◯ 書面を交付した年月日
◯ 1年間保存
を定めることとする。
◆運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務関係
・一定規模以上の貨物自動車利用運送を行う貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程を定め、運送利用管理者を選任し、届け出なければならない。
※一般(特定)貨物自動車運送事業者が該当
・運送利用管理規程の作成義務及び運送利用管理者の選任義務の対象となる事業者が行う利用運送の規模は、前年度に行った利用運送に係る貨物取扱量の合計量が100万トン以上であることとする。
◆実運送体制管理簿の作成・保存義務関係
・貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた一定の重量以上の貨物の運送について、他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用したときは、実運送事業者の商号又は名称等を記載した実運送体制管理簿を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から1年間、これを営業所に据え置かなければならないこととする。
※一般(特定)貨物自動車運送事業者が該当
・実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量は、1.5トン以上とし、運送が完了した後、遅滞なく、行うものとする。
・真荷主と元請事業者との間において、「元請事業者が実運送を行わない場合には常に同一の貨物自動車運送事業者が実運送を行う」旨の契約が締結されている場合は、貨物の運送ごとに実運送管理簿を作成しなくてもよいこととする。
◆令和7年4月施行予定