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事故報告規則、監査規則、輸送安全規則、指導監督指針等の一部改正に関する意見募集(パブコメ)

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事故報告規則、監査規則、輸送安全規則、指導監督指針等の一部改正に関する意見募集(パブコメ)

◆全ての車両
・業務記録における荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象となる車両を、現行の「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両」から、全ての車両に拡大
※待機時間料や積込料・取卸料などを荷主から適正に収受する根拠とするため
※荷主に荷待ち・荷役時間の短縮の努力義務を課し、荷待ち・荷役時間を把握できない荷主については、貨物自動車運送事業者に確認をとることも想定しているため

◆貨物「軽」自動車運送事業者に対する新たな安全対策の義務付け関係等
・自動車事故報告書の届出を義務付け
・監査対象に追加
・日々の業務の開始、終了及び休憩の日時、業務の開始、終了及び休憩の地点、業務に従事した距離及び主な経過地点等を記録した業務記録の作成及び1年間の保存を義務付け
・事故が発生した場合、その概要、原因、再発防止対策等の記録及び3年間の保存を義務付け
・貨物軽自動車安全管理者の選任届出
・貨物軽自動車安全管理者は、貨物軽自動車安全管理者定期講習を2年ごとに受けなければならない
・運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、これを営業所に備え置かなければならない
・特定の運転者(※)への指導監督及び適性診断の受診を義務付け (※)事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者
・新たに雇い入れた運転者の過去の事故歴の調査を、貨物軽自動車運送事業者に対しても求める
・貨物軽自動車安全管理者は他の営業所の貨物軽自動車安全管理者を兼務することはできない

◆令和7年4月施行予定

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