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「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集(パブコメ)

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「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集(パブコメ)

◆事業計画に従うべき命令を発動する基準
 ・適正化事業実施機関が行う巡回指導又は監査等において、事業計画にかかる項目に違反(各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数(5両)について、事業計画変更認可申請が必要となるものに限る。)が認められた場合。

◆事業計画に従うべき命令を発令した場合の手続き
 ・事業者を運輸支局等に呼び出し、事業の改善について指導するとともに、命令の日から原則3月以内に事業計画変更認可申請を行うよう措置する。
 ・当該申請がなされなかった場合等には、事業計画に従うべき命令違反として取り扱い行政処分を行い、併せて再度事業計画に従うべき命令を発出し、再度これに従わない場合には、行政処分等の基準に従い、許可の取り消し処分を行う。

◆令和6年10月施行予定

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