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「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について

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「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について

 令和5年9月29日付「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」において、
① 特定自動運行保安員に対する処分の追加
② ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落またはそれらに類する事象に起因する車輪脱落事故が発生した場合
 ※車輪が脱落した要因に事業者の関与がなく、事業者による点検整備が確実に行われていることの証明があった場合を除く)
 ※車両総重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車に限る。
の改正がありましたのでお知らせします。

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