閉じる

閉じる

閉じる

アイコン入会を希望される方へ

(再掲)一般貨物自動車運送事業に係る「標準的な運賃」の届出について

ニュースへ戻る

(再掲)一般貨物自動車運送事業に係る「標準的な運賃」の届出について

ホームページの更新がありましたので再度掲載しております

 3年後の令和6年4月から適用される時間外労働の上限規制(年960時間)対応するため、運転者の労働条件を改善し、トラック運送事業が引き続き安定的な輸送サービスを提供していくために設けられた「標準的な運賃」の告示から1年が経過いたしました。
荷主企業との交渉の際に「標準的な運賃」を活用するためには、「運賃及び料金の設定(変更)届出」が必要となります。まだ届出を行っていない事業者様におかれましては、確実に届出を行っていただきますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルスによる影響、燃料価格の高止まり等、大変厳しい状況にありますが、全日本トラック協会では適正な運賃収受の下支えとなる環境を整備するため、国土交通省と連携して取り組んでおります。当協会におきましても、テレビCM等によるPRに取り組んでおりますので、どうかご理解を賜りますようお願い申し上げます。

届出方法

(1)持参または郵送
※控えの返付を希望される場合は、返信用封筒(A4サイズ)に住所等を記入の上、120円切手を貼付して同封してください。

(2)提出書類
  ① 運賃料金変更届出書
  ② 運賃料金適用方
※令和2年の標準的な運賃を適用する場合は、運賃表の添付は不要です
※適用方は、原則として、自社に適した内容で作成してください

(3)提出部数 3部 (正本1部、写し2部)
※北陸信越運輸局管内以外に営業所を有する場合は、上記の部数に管轄運輸局の数を加えて提出してください。

(4)提出先
  北陸信越運輸局 富山運輸支局 2階 輸送・監査担当
  〒930-0992 富山市新庄町馬場82
   TEL:076-423-0893

届出様式

ニュース一覧